会則
高商倶楽部会則
第一章 名称及び事務所
第1条
この会は「高商倶楽部」(以下「本倶楽部」という)と称する。
第2条
本倶楽部の事務所を高松商業高等学校内に置く。
第二章 目 的
第3条
本倶楽部は、倶楽部員相互の親睦を図るとともに母校高松商業高等学校野球部の発展のため、援助と協力をおこなうことを目的とする。
第三章 組 織
第4条
本倶楽部の会員(以下「会員」という。)は次の通りとする。
◎正会員
会員は香川県立高松商業の卒業生で野球部およびマネージャーをしていた者とする。
ただし現在までの倶楽部員は会員とし、以降条文通りとする。
◎特別会員
特別会員は、役員会の承認を得てこれを認める。
◎参与
参与は、母校校長・野球部長・同副部長・監督(現職・前職を含む)であった者とする。
第四章 各種事業
第5条
本倶楽部は、第3条の目的達成のため下記の事業を行う。
(1)倶楽部員の親睦、野球界に対する交流を図るため各種行事を実施する。
(2)高商倶楽部東京支部・関西高松商野球部OB会とも連携・協働し活性化を図る。
(3) 学校の要請により、野球部強化のため、指導者等を推薦または派遣する。
(4)その他、本倶楽部目的達成のため、必要な諸活動を積極的に推進することとする。
第五章 役 員
第6条
本倶楽部に下記の役員を置く、その任期は2年として再選を妨げない。
1 会長 2 副会長 3 理事
4 参与 (現役学校関係者) 5 事務局 6 会計 7 監査役
第7条
本倶楽部に、名誉会長、常任相談役、顧問を置くことがでる。
(1)名誉会長、相談役、顧問は会長が役員会の承認を得て推薦する者。
第8条
役員の選出及び任務
会長は、総会承認を得て会長となり、以下を任命し会務にあたらしめる。
(1)会長は、本倶楽部を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき又はかけたときはこれを代行する。
(3)理事は、総会及びその他会務を執行する。
(4) 事務局は、本倶楽部運営を執行する。
(5) 監査は、会計及び書類を適正に監査し総会に提出する。
(6) 会計は、本倶楽部の会計を担当する。
(7) 参与は、野球部長及び学校関係者がこれにあたる。
第9条
役員会は、総会の決定に基づき、関係者と参与と協議し次の事業を遂行する。
(1)年間スケジュールの作成と運営など。
(2)会計処理。
(3)その他、本倶楽部運営に必要な事項。
第六章 会 議
第10条
本倶楽部の会議は、次のとおりとする。
1 総会 2 役員会
第11条
総会は、倶楽部員全員でもって組織し役員の選出と事業及びその他の重要事項を議決する。
(1)総会は、会長がこれを招集する。総会の議事は会長が議長となり、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところとする。
(2)定期総会は、毎年1回(1月2日)開催する。
(3)役員会の議決は、この会則に別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところとする。
なお、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催できる。
第12条
役員会は、総会開催に先立って開催する。
第13条
役員会は、会長がこれを招集し会長が議事を進行する。
第七章 会 計
第14条
本倶楽部の経費は、会費及び寄付金その他の収入による。
会費は、次のとおりとする。
・満30歳以上は、 年間10.000円
・29歳以下は、 年間 5,000円
・女性会員は、 年間 5,000円
(1)倶楽部員が学生の場合は、会費を免除する。
(2)必要ある時は、役員会に諮り特別に会費を徴収することができる。
第15条
倶楽部会費は会長が役員会の承認を得て、野球部の運営上必要なものに支出する。
◎特別に定める支出項目
(1)慶 弔。
(2)出張旅費。
(3)行事参加会費。
(4)他。
☆(1)については支出明細書添付。(相手先・理由・金額等)
☆(2)(3)(4)については実費精算を原則とする。(領収書添付)
・本倶楽部の会計年度は、1月1日より12月31日までの1ヶ年とする。
第八章 その他
第16条
倶楽部員は、本倶楽部の規約に反し著しく倶楽部の対面を汚し、運営上支障を来した者は、役員会の決議を持って、この者を除名することができる。
第17条
(補則)本倶楽部の運営に規約改正が必要な場合は、役員会で定める。
以 上
(附則) この会則は平成7年8月12日より施行する
この会則は平成13年1月1日より施行する
この会則は平成17年1月1日より施行する
この会則は平成29年1月1日より施行する